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| 二重の損害とは | 請求可能内容 | 事故直後に行う事 | 損害賠償請求手続フロー | 損害保険会社の実情 | |
HIRO山田行政書士事務所は、東京都、埼玉県西部地区を中心に遺言・相続・損害賠償請求のご相談をお受けします。 |
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1 | あなたは自動車損害保険会社の言いなりになってませんか? 交通事故被害者は、二重の損害 |
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交通事故の被害者は、ケガによる痛い思いをしたり、突然の不幸に見舞われたりするだけでも大変なショックを受けますが、更に損害賠償請求では、損害保険会社の提示した極めて低額な慰謝料に甘んじることになるなど、二重の損害を被っていると言うことをご存じでしょうか?
詳細は、HIRO山田行政書士事務所にお問い合わせ下さい。 交通事故被害者が損をしないよう、事故現場調査から損害賠償金額の計算を始め、本来支払われるべき保険料請求のお手伝い(アドバイス・必要書類作成)をします。 なお、行政書士は代理人ではありません。本人申請や本人がなされる手続きに必要な書類の作成が業務になります。 【報酬について】平成26年4月1日改定 ご依頼を受けた時に着手金32,400円、成功報酬は経済的利益の10%~20%の範囲で難易度により決定します。 なお、最低報酬額に満たない場合や長期に渡る業務、その他の事由に当たる場合は、各手続き等に於ける書類作成の都度報酬額を決定する、所謂積み上げ方式の報酬とします。 |
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何が請求できるか | |||||
加害者又は損害保険会社へ請求できる項目は、 以下のものがあります。
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どのような書類を作成・準備するのか | |||||
①交通事故現場調査 ②交通事故発生状況調査報告書 ③交通事故証明書 ④運転経歴証明書 ⑤損害賠償額計算書 ⑥後遺障害等級認定申請書 ⑦後遺障害認定等級の異議申立て ⑧自賠責保険の請求手続 ⑨示談契約書 ⑩戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、附票、住民票 ⑪保険契約の保険金支払請求及び受領 |
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損害賠償手続きのフロー | |||||
被害者が事故直後に行うべき事 | |||||
事故直後は、その傷害の程度によりますが、もし自分の意識がしっかりしていれば、次の項目を必ず実施してください。時間が経ってからでは、加害者の心の変化も有り、又記憶も正確でなくなる為です。 (1)どんな小さな事故でも、必ず警察を呼ぶ。(相手が保険会社を使いたくないとか、家族に内緒にしたいとか、直ぐその場で示談すれば高額支払いをすると言っても、断固として断る) (2)相手の免許証、自賠責保険証、任意保険証のコピーを取る。近くにコンビニが無く、取れなければ携帯電話で写真で記録する。 (3)事故現場の写真を撮る。自分の車、相手の車の損害状況(必ずナンバーが入るように撮影する)。 互いのスリップ痕、道路幅員。 (4)相手の「できるだけのことは補償する」などの言葉を、携帯のボイスレコーダに記録する。 (5)休日であれば、救急病院へ搬送してもらい手当を受ける。 (6)相手の保険会社から連絡が有った時に、自分の健康保険証を使う旨伝える。通勤中や業務中であれば、労災保険を使う。 現実以上のような確認行為を事故直後、冷静に行うことは実際上困難と思われますので、せめて事故現場の写真撮影と相手の言動を携帯電話に記録するようにすると、後で、明確な証拠となります。 交通事故の被害者は、その損害を立証しなければ正当な損害補償が受けられません。 |
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損害保険会社の実情 | |||||
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