HIRO山田行政書士事務所
AkiHiro Yamada Administrative Lawyers
      会社設立から外国人登録・相続・離婚までの相談
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会社設立 | 二重の損害とは | 請求可能内容 | 事故直後に行う事 | 損害賠償請求手続フロー | 損害保険会社の実情 |
HIRO山田行政書士事務所は、東京都、埼玉県西部地区を中心に遺言・相続・損害賠償請求のご相談をお受けします。
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1  あなたは自動車損害保険会社の言いなりになってませんか?

 交通事故被害者は、二重の損害
 
交通事故の被害者は、ケガによる痛い思いをしたり、突然の不幸に見舞われたりするだけでも大変なショックを受けますが、更に損害賠償請求では、損害保険会社の提示した極めて低額な慰謝料に甘んじることになるなど、二重の損害を被っていると言うことをご存じでしょうか?
  1. 自動車損害保険会社は、損害賠償金の支払を少なくすることが利益に直結する。
  2. 自動車損害保険は、自賠責保険と任意保健の二重構造になっている。
  3. ケガの場合、120万円を超えたら、慰謝料を含めた損害賠償金の全体に過失割合が掛ってくる。
  4. 治療は、相手が100%悪くても、自分の健康保険・公務員共済組合保険又は、労災保険を使う。
  5. 健康保険・公務員共済組合保険を使う事により、慰謝料等の手取り額が増える。
  6. 慰謝料の算定基準は、実は3つある。この内、①の所謂裁判所基準が一番高い。
    ①財団法人日本弁護士連合会の「交通事故損害算定基準」
    ②強制保険の「自動車損害賠償責任保険(共済)損害査定要綱」
    ③任意保険の「自動車対人賠償保険支払基準」
  7. 過失割合は、治療費や慰謝料の全体に係るので、争いが有る時は、徹底的に事実関係を掴む。
  8. 後遺症慰謝料は等級によるので、詳細な事実検証を行い正しい等級認定を勝ち取る。
  9. 被害者の自動車保険に人身傷害特約が付いている時は、過失割合分が補償される。
  10. 搭乗者傷害保険は、搭乗中ケガした場合、過失割合に関わりなく定額が支払われる。
  11. かんぽ生命に特約加入していれば、他の保険に関係なく契約に応じ入院保険金が支払われる。

詳細は、HIRO山田行政書士事務所にお問い合わせ下さい。
交通事故被害者が損をしないよう、事故現場調査から損害賠償金額の計算を始め、本来支払われるべき保険料請求のお手伝い(アドバイス・必要書類作成)をします。
なお、行政書士は代理人ではありません。本人申請や本人がなされる手続きに必要な書類の作成が業務になります。


【報酬について】平成26年4月1日改定
 ご依頼を受けた時に着手金32,400円、成功報酬は経済的利益の10%~20%の範囲で難易度により決定します。
 なお、最低報酬額に満たない場合や長期に渡る業務、その他の事由に当たる場合は、各手続き等に於ける書類作成の都度報酬額を決定する、所謂積み上げ方式の報酬とします。

   何が請求できるか
 
加害者又は損害保険会社へ請求できる項目は、
以下のものがあります。
  • 積極損害
    ・診療報酬費

    ・通院交通費(タクシー代など)
    ・入院雑費

  • 消極損害
    ・休業損害(有給休暇、半日休暇含)

  • 慰謝料
    (1)自賠責基準
    (2)
    損害保険会社基準
    (3)裁判所基準(弁護士基準)








   どのような書類を作成・準備するのか
 
 ①交通事故現場調査
 ②交通事故発生状況調査報告書
 ③交通事故証明書
 ④運転経歴証明書
 ⑤損害賠償額計算書
 ⑥後遺障害等級認定申請書
 ⑦後遺障害認定等級の異議申立て
 ⑧自賠責保険の請求手続
 ⑨示談契約書
 ⑩戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、附票、住民票
 ⑪保険契約の保険金支払請求及び受領


 損害賠償手続きのフロー
 


























 
























 
   被害者が事故直後に行うべき事
 
事故直後は、その傷害の程度によりますが、もし自分の意識がしっかりしていれば、次の項目を必ず実施してください。時間が経ってからでは、加害者の心の変化も有り、又記憶も正確でなくなる為です。

(1)どんな小さな事故でも、必ず警察を呼ぶ。(相手が保険会社を使いたくないとか、家族に内緒にしたいとか、直ぐその場で示談すれば高額支払いをすると言っても、断固として断る)

(2)相手の免許証、自賠責保険証、任意保険証
のコピーを取る。近くにコンビニが無く、取れなければ携帯電話で写真で記録する。

(3)事故現場の写真を撮る。自分の車、相手の車の損害状況(必ずナンバーが入るように撮影する)。
互いのスリップ痕、道路幅員。

(4)相手の「できるだけのことは補償する」などの言葉を、携帯のボイスレコーダに記録する。

(5)休日であれば、救急病院へ搬送してもらい手当を受ける。

(6)相手の保険会社から連絡が有った時に、自分の健康保険証を使う旨伝える。通勤中や業務中であれば、労災保険を使う。


現実以上のような確認行為を事故直後、冷静に行うことは実際上困難と思われますので、せめて事故現場の写真撮影と相手の言動を携帯電話に記録するようにすると、後で、明確な証拠となります。

交通事故の被害者は、その損害を立証しなければ正当な損害補償が受けられません。
    損害保険会社の実情
 


『損害保険会社に任せておけば、例えば東証一部上場の大会社だからそう変な事はしないだろう』と思っていませんか?
貴方は、とんでもない認識不足です!

損害保険会社が利益を得るためには、多くの契約を取る事と、損害賠償金をできるだけ少なく支払うことです。つまり、入り口を大きくし、出口を絞れば利益に直結する事は自明です。

日本の交通事故損害賠償制度は、自賠責保険と任意保健の二階建て構造になっています。
即ち、自賠責保険の限度額を超えた時に、任意保健から賠償金が支払われる訳ですが、その時、損害賠償金全額に対して、過失割合を掛ける(全体金額に掛ける)ので、自賠責保険の保険金だけ支払い、任意保険会社は一円も支払わないことが有ります。

これは、自賠責保険は過失割合を重視するのではなく、より広く交通事故被害者(人身事故に限る)を救う為の制度だからです。著しい過失或いは重過失のない被害者の場合、過失割合が70%以下であれば、自賠責保険金は100%支払れますが、支払保険金の限度額を超えれば、任意保健の一括扱いとなり、損害賠償金の全体に過失割合を掛けることにより、被害者に対する損害賠償金は、過失割合が大きいほど手取りが少なくなります。




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