HIRO山田行政書士事務所 〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台4-16-2 TEL: 042-980-5116 |
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HIRO山田行政書士事務所は、埼玉県西部・東京都多摩西部を中心に会社設立・遺言・相続・許認可申請等を扱っています。
東京都、埼玉県西部地区を中心に、相続手続きを専門にサポートします。 |
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相続人の確定 |
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遺言書の確認 (自筆遺言書は開封せず家庭裁判所で検認) |
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1 | 遺言の書き方により、家族にあなたの思いやりを遺すことができる場合 |
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1 | もし、遺言書を遺しておけば... |
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遺言書で、あなたの意思を明確な形で残し、家族間で争わないこと
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被相続人の死亡、死亡届の提出 |
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相続放棄、限定承認の確認調査 |
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生前対策が争族(相続人間で争うこと)を未然に防ぐ! 相続はいつ発生するか予測がつきません。また、ご自分の亡くなった後のことは 思考停止になりがちですが、来る相続に備え現在の資産状況をきちんと把握し、 出来るだけ早く対策を立てておくことがあなたの家族と財産を守ります。 当事務所は、単に実務的な手続きだけを行うのではなく、被相続人の意思及び相続人 の方の気持を理解し、一人一人に合ったコンサルティングを目指します。 あなたの家族と財産を守る、相続のトータルコンサルティング※ を、お気軽にご利用下さい。 ご相談フォームはこちら |
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TEL:042-980-5116
営業時間
10:00am〜7:00pm
休業日
日曜日、祝日、年末年始他
ご相談について |
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東京都、埼玉県西部地区
即日出張相談対応
(東京都23区、武蔵野市、三鷹市、西東京市、立川市、八王子市、青梅市、瑞穂町、あきる野市、羽村市、福生市、武蔵村山市、東村山市、国分寺市
埼玉県飯能市、日高市、入間市、狭山市)
全相続財産の確定、相続財産の評価、 相続税額の把握 |
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準確定申告の準備 |
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1 | 相続の手続き |
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相続とは、亡くなった方(被相続人)の権利義務すべてを相続人が承継します。これを包括承継と呼びます。具体的には、被相続人の財産も負債も全て無制限に相続人が受け継ぎます。 亡くなった方(被相続人)の財産上の権利義務を相続人が包括的に承継する場合、単純相続、限定承認、相続放棄の3パターンがあります。 一般的には単純相続が殆どですが、被相続人が借金とか負債を抱えている場合は、相続人がそれらの借金や負債を弁済することになるので、プラス財産の限度で相続すると言う、限定承認ができます。但し、相続人は相続を知った時から3か月以内に全員一致して、家庭裁判所に申述する必要があります。 債務超過の場合には相続放棄ができ、相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、マイナスの財産を背負わなくてもよいことになります。当然プラスの財産も放棄することになります。相続放棄も相続を知った時から3か月以内となります。但し、生命保険金や死亡退職金、弔慰金の非課税限度額は、相続放棄した人も含めて、500万円×法定相続人の数となります。 また、相続税の総額を計算するときに、{5000万円+10000万円×法定相続人の数}の基礎控除額があり、それ以内であれば相続税の申告は必要ありません。 更に配偶者に関しては、実際の取得分が1億6000万円以下か、遺産総額に占める配偶者の法定相続分以内であれば、1億6000万円を超えても、税額軽減を受けることができます。 相続財産の分割方法が決まれば、それを相続人全員の合意として、「遺産分割協議書」を作成します。
この遺産分割協議書の作成を、専門家である行政書士がサポートし、更に相続税の総額や各相続人の税額についてもアドバイス致します。 |
1 | 相続が発生しても、何もせず長年ほったらかしていると、どうなるか? |
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1 | ⇒「相続」だけは、時間が経つほど複雑になるだけです。 土地や財産の名義を相続人に変更するには遺産分割協議書が必要になりますが、これは相続人全員の合意が必要となります。もし、被相続人(亡くなった方)の子供も亡くなっていた場合は、その子供(孫)達が代襲相続人となり、相続人が数十人となる場合も出て来ます。 相続人が少なくなって行くことは、まずありません。 |
1 | 遺言書は、本当に必要? |
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「うちは自宅以外、財産などないから問題無い」 相続の準備は早すぎることが有りません! |
遺産分割協議書の作成(協議成立) 調停・審判(協議不成立) |
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Copyright (C) 2007 Office HIRO Yamada All Rights Reserved. Since 07/10/2007
(遺言執行者、特別代理人の選任) |
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相続人が被相続人に代わって相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に所得税を申告且つ納税する
1 | 遺言の種類 |
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「自筆証書遺言」は、一人で作成でき、最も簡単で費用も掛らないが、家庭裁判所の検認が必要であり、また、真偽をめぐって裁判となりやすい。 |
相続人全員が集まり、遺産分割協議を行う。又現物分割、換価分割、代償分割などの分割方法を決める
課税遺産の総額、相続税の総額
各相続人等の納付税額に対するアドバイス
検認申立手続
(家庭裁判所以外で開封すると5万円以下の過料)
相続財産の調査
生命保険金交付請求
債権の相続通知
全遺産リストの作成
相続税の申告・納付 |
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不動産の移転、財産の名義変更、 所有権移転登記 |
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市区町村役場に医師の診断書を添付して死亡届を提出する
※相続のトータルコンサルティングとは、遺言者がご自分の家族に最もふさわしい遺産の残し方、生命保険や不動産の評価を活用して、少しでも相続税の節税を行いたい場合、更に土地有効利用や資産活用に至るまで、総合的アドバイスを行うことを意味します。
事務所について |
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遺産分割協議 |
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1 | 相続税の節税は可能なのか |
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@相続税を安くすることもできます。 ⇒遺産分割の方法、配偶者の税額軽減、土地の評価方法、物納か譲渡か、保険の見直しなど A亡くなってからでも節税することが可能です。 ⇒1年以内であれば、更生の申告ができます B将来発生するであろう相続税を安くするよう予め手を打っておきます。 ⇒二次相続など将来を見通した提案をすることによって、トータルで節税します ご相談フォームはこちら |
財産目録の作成
遺言執行者は遺言者の指定による
特別代理人は、未成年者とその親権者両方が相続人の場合、未成年者のために選任
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協議内容のまとめ
相続人の署名・押印
預貯金口座の名義変更
不動産の名義変更及び所有権移転登記(司法書士と連携)
自動車の移転登録
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
納付期限後の延滞税に注意
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