HIRO山田行政書士事務所
AkiHiro Yamada Administrative Lawyers
各種契約書・相続・遺言・交通事故損害賠償額算定
HIRO山田行政書士事務所

〒357-0041  
埼玉県飯能市美杉台4-16-2
TEL:  042-980-5116

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会社設立 | 遺言書の重要性 | 遺言書の効力 | 相続手続き | 相続手続のフロー | 相続税の節税 |
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会社設立
会社設立

HIRO山田行政書士事務所は、埼玉県西部・東京都多摩西部を中心に会社設立・遺言・相続・許認可申請等を扱っています。

東京都、埼玉県西部地区を中心に、相続手続きを専門にサポートします。
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相続人の確定
遺言書の確認
(自筆遺言書は開封せず家庭裁判所で検認)
1  遺言の書き方により、家族にあなたの思いやりを遺すことができる場合
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  1. 夫婦の間に子供がいない場合
  2. 内縁の妻がいる人
  3. 先妻の子供と後妻がいる場合
  4. 異母兄弟姉妹がいる場合
  5. 認知した子供(非嫡出子)がいる場合
  6. 相続人の子供が先に亡くなっている場合
  7. 相続人の中に行方不明者がいる場合
  8. 法定割合でない場合で相続させたい場合
  9. 孫や兄弟姉妹に財産を残したい場合
  10. 個人事業者、農業経営者で事業を息子などに承継したい場合
  11. 相続人以外の人に財産を与えたいと考えている人
  12. 相続人がいない人
1  もし、遺言書を遺しておけば...
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  1. 直系尊属(親)がいない場合、財産は夫の兄弟姉妹へ行くことを防げる
  2. 内縁の妻には相続権がないが、遺産を残すことができる
  3. 先妻の子供と後妻の間でぎくしゃくしないで、被相続人の意思を伝えられる
  4. 異母兄弟姉妹間の争いを想定して、生前対策をしておけば、未然に防ぐことができる
  5. 非嫡出子には、実子と同じ配分ができないが、ある程度自由に変えられる
  6. 相続人の子供の子供(代襲相続人)が遺産分割協議に加わり、複雑化するのを防げる
  7. 行方不明者も法定相続人となり、遺産分割に支障がでる
  8. 苦労を共にした妻や、老後世話になった長女に、より多く残すことができる
  9. 孫や兄弟姉妹にも、財産を分け与えること(遺贈)ができる
  10. 事業や農業を継続する為に、土地や株券を一括して息子等に与えることができる
  11. 世話になった息子の嫁にも、遺言で贈与(遺贈)できる
  12. 国庫に財産を収める代わりに、特別縁故者に遺すことができる

 遺言書で、あなたの意思を明確な形で残し、家族間で争わないこと
 が、一番の財産だと思いませんか?


被相続人の死亡、死亡届の提出
相続放棄、限定承認の確認調査

 生前対策が争族(相続人間で争うこと)を未然に防ぐ!

 相続はいつ発生するか予測がつきません。また、ご自分の亡くなった後のことは
 思考停止になりがちですが、来る相続に備え現在の資産状況をきちんと把握し、
 出来るだけ早く対策を立てておくことがあなたの家族と財産を守ります。

 
当事務所は、単に実務的な手続きだけを行うのではなく、被相続人の意思及び相続人
 の方の気持を理解し、一人一人に合ったコンサルティングを目指します。


 あなたの家族と財産を守る
、相続のトータルコンサルティング
 を、お気軽にご利用下さい。
           
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日曜日、祝日、年末年始他

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埼玉県飯能市、日高市、入間市、狭山市)

全相続財産の確定、相続財産の評価、
相続税額の把握
準確定申告の準備
1  相続手続きのフロー
1  相続の手続き
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相続とは、亡くなった方(被相続人)の権利義務すべてを相続人が承継します。これを包括承継と呼びます。具体的には、被相続人の財産も負債も全て無制限に相続人が受け継ぎます。


亡くなった方(被相続人)の財産上の権利義務を相続人が包括的に承継する場合、単純相続、限定承認、相続放棄の3パターンがあります。


一般的には単純相続が殆どですが、被相続人が借金とか負債を抱えている場合は、相続人がそれらの借金や負債を弁済することになるので、プラス財産の限度で相続すると言う、限定承認ができます。但し、相続人は相続を知った時から3か月以内に全員一致して、家庭裁判所に申述する必要があります。


債務超過の場合には相続放棄ができ、相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、マイナスの財産を背負わなくてもよいことになります。当然プラスの財産も放棄することになります。相続放棄も相続を知った時から3か月以内となります。但し、生命保険金や死亡退職金、弔慰金の非課税限度額は、相続放棄した人も含めて、500万円×法定相続人の数となります。


また、相続税の総額を計算するときに、{5000万円+10000万円×法定相続人の数}の基礎控除額があり、それ以内であれば相続税の申告は必要ありません。
更に配偶者に関しては、実際の取得分が1億6000万円以下か、遺産総額に占める配偶者の法定相続分以内であれば、1億6000万円を超えても、税額軽減を受けることができます。


相続財産の分割方法が決まれば、それを相続人全員の合意として、「遺産分割協議書」を作成します。
この遺産分割協議書の作成を、専門家である行政書士がサポートし、更に相続税の総額や各相続人の税額についてもアドバイス致します。

1  相続が発生しても、何もせず長年ほったらかしていると、どうなるか?
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⇒「相続」だけは、時間が経つほど複雑になるだけです。
土地や財産の名義を相続人に変更するには遺産分割協議書が必要になりますが、これは相続人全員の合意が必要となります。もし、被相続人(亡くなった方)の子供も亡くなっていた場合は、その子供(孫)達が代襲相続人となり、相続人が数十人となる場合も出て来ます。
相続人が少なくなって行くことは、まずありません。


1  遺言書は、本当に必要?
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「うちは自宅以外、財産などないから問題無い」
⇒例え自宅が貸家でも、借地権や借家権があればそれも財産です。また、預貯金が100万円以下であろうとそれは被相続人の相続財産であり、相続人全員による合意が成立するまで、遺産分割協議が必要となります。

「うちの子どもたちは仲が良いので心配いらない」
⇒子どもたちは社会経験を積むことにより成長します。遺産分割のようにお金が絡むと、ちょっとした不公平感が不信感を招き、話し合いができなくなる場合も出てきます。

「まだまだ長生きするから大丈夫」
⇒もし自分が認痴症になってしまったら...

相続の準備は早すぎることが有りません!

揉めてからでは、もはや家庭裁判所などで法定決着を図るしかなくなります。
そうなると、家族関係は完全に壊れてしまいます。


                                             相続の手続きこちら

会社設立
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会社設立
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遺産分割協議書の作成(協議成立)
調停・審判(協議不成立)

Copyright (C) 2007 Office HIRO Yamada All Rights Reserved. Since 07/10/2007

(遺言執行者、特別代理人の選任)

相続人が被相続人に代わって相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に所得税を申告且つ納税する

1  遺言の種類
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「自筆証書遺言」は、一人で作成でき、最も簡単で費用も掛らないが、家庭裁判所の検認が必要であり、また、真偽をめぐって裁判となりやすい。


「公正証書遺言」は、証人二人が必要であるが、公証役場にて公証人が口述内容を証書にしてくれ、原本を保管してくれるので、最も望ましい遺言方式です。また、各推定相続人の相続財産額に応じた公証人への報酬が必要です。


「秘密証書遺言」は、自筆証書遺言同様、遺言者1人で作成する点は変わらないが、相続財産の書き落としや正確さに欠ける場合が起きやすい。自筆証書遺言と同様に検認が必要。また証人二人が必要であり、保管も自己管理となる。(実務では使用しない)


相続人全員が集まり、遺産分割協議を行う。又現物分割、換価分割、代償分割などの分割方法を決める

課税遺産の総額、相続税の総額
各相続人等の納付税額に対するアドバイス

検認申立手続
(家庭裁判所以外で開封すると5万円以下の過料)

相続人を特定する為の、戸籍等必要書類の収集
相続関係説明図の作成(依頼による)

相続財産の調査
生命保険金交付請求
債権の相続通知
全遺産リストの作成

相続税の申告・納付
不動産の移転、財産の名義変更、
所有権移転登記

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市区町村役場に医師の診断書を添付して死亡届を提出する

※相続のトータルコンサルティングとは、遺言者がご自分の家族に最もふさわしい遺産の残し方、生命保険や不動産の評価を活用して少しでも相続税の節税を行いたい場合、更に土地有効利用や資産活用に至るまで、総合的アドバイスを行うことを意味します。

事務所について
遺産分割協議
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1  相続税の節税は可能なのか
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@相続税を安くすることもできます。
 
⇒遺産分割の方法、配偶者の税額軽減、土地の評価方法、物納か譲渡か、保険の見直しなど

A亡くなってからでも節税することが可能です。
 
⇒1年以内であれば、更生の申告ができます

B将来発生するであろう相続税を安くするよう予め手を打っておきます。
 
⇒二次相続など将来を見通した提案をすることによって、トータルで節税します

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財産目録の作成
遺言執行者は遺言者の指定による
特別代理人は、未成年者とその親権者両方が相続人の場合、未成年者のために選任

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協議内容のまとめ
相続人の署名・押印

預貯金口座の名義変更
不動産の名義変更及び所有権移転登記(司法書士と連携)
自動車の移転登録

相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
納付期限後の延滞税に注意

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