一般社団法人ほのぼの相続無料相談会
    - 令和6年度開催のご案内です。-
遺言書体験会(飯能法要殿)・全3回
令和 6 年 1 月 25 日(木)10時~12時
 相続・遺言書セミナー,相談会開催決定

    相談内容:相続、遺言書、任意後見、相続税 
  <飯能市新光42-1>

 令和5年度における一般社団法人ほのぼの相続・市民無料相談会のご案内です。今回は,
「遺言書を自分で作成してみましょう」と言う企画で,経験豊富な相続専門の行政書士によるご自分の遺言書が作成出来るまでご指導致します。その他相続・遺言・相続税務・介護保険,葬儀全般その他のご相談を受け賜わりますので,お気軽にお越し下さい。
 以前の相談会の様子は、
ほのぼの相続・遺言書体験会写真☜でご覧になれます。
 今回は飯能法要殿が会場となっています。又,換気,ディスタンスを考慮して相談コーナーを設け,ご相談内容に応じて,スタッフが各コーナーにご案内します。


令和2年11月より,「ほのぼの相続ラッピングバス」が市内各地を循環しています。飯能駅北口より発着しています。
  
相続をそのまま放っておくとどうなるの?   
 
 ・相続なんてほおっておいても大して問題無いと思ってませんか? ⇒代襲相続した
  次世代の子供たちが何十人と増え、その子達で遺産分割協議をすることになります

 ・
うちは皆仲が良いから争族など心配ないと思ってませんか?
  
⇒生前の準備不足が、骨肉の争いへ発展する事も有り得ます
 ・
うちには財産なんてないからと仰る方がいますが、「 遺産は少ないほど揉める」
  と言います
 ・相続が起きてから争いを避ける為に、
法的効果のある遺言書が有効です
 ・土地などの不動産を被相続人のままにして置くと、犯罪などに利用される場合も
  あります







・生れてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本だけでも取ってもらえますか?
・自筆証書遺言を書いたが法的に有効か見て欲しい、又公正証書遺言との違いは?
・故人の所有していた土地がどこにあるのか分からないので捜して欲しい
・任意後見制度を利用して、自分の判断能力が十分な間に財産管理を任せたいが?
・信託銀行に全て任せても良いが、かなり高額なので何かもっと良い方法は?
・ご自分が認痴症になってしまったら、自分の財産をどうやって守ったらよいか 
 詳細はこちら
・お世話になっている息子の嫁や孫に財産を分けてあげる方法は?
・離婚時の年金分割制度を利用した場合、自分の年金は?


 相続について相談する場合、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、
 行政書士の
誰に相談したら良いのかお悩みの方は、こちら


相続に当たっては、まず不動産の評価価格を知ること、預貯金の残高確認、保険金・年金など未請求の財産が有るかどうかの確認、推定相続人の確定、遺産分割協議、預貯金・不動産・車・電話などの名義変更等、やるべき事が沢山あります。

勿論、これらをご自分でやることはできますが、相続専門の法律家にアドバイスを受ける事によって、無用な争いを避けることも可能です。
当事務所は、
相続専門のコーディネータとして、お話の内容に応じて、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士等と連携して、皆さまの問題解決に当たります。また、以下のような書類作成・請求・コンサルティングを通して、誠意と豊富な経験を基に皆さまのお役に立ちたいと願っています。


家族信託のご相談
・争いになり難い遺産分割方法の提案と
遺産分割協議書の作成
相続税の有無判断、申告(提携税理士に委任) 
・法的効果のある
遺言書の作り方
・土地や株・有価証券などの評価及び
財産目録の作成
・推定相続人の確定及び
法定相続情報原案の作成、相続放棄(3箇月以内)
・老齢厚生年金等の受給権を有する配偶者の遺族厚生年金の請求
・遺族基礎年金、又は寡婦年金、死亡一時金の請求
・労働者災害補償保険法の遺族(補償)給付、葬祭料(給付)請求
・雇用保険法の未支給失業等給付の請求(1箇月以内)
・健康保険法の埋葬料(埋葬費)、国民健康保険法の葬祭費請求
・高額療養費及び高額介護合算療養費の請求
・確定給付企業年金法の遺族給付金、確定拠出年金法の死亡一時金
・「非上場株式等評価ガイドライン」に於ける評価
・相続税額の軽減対策と納税資金対策を同時に行う方法


お電話又はご相談フォームでお問い合わせください。

☎ 042-980-5116
 メールでのお問い合わせはこちらから!  Mail
 
相続に関しては人と同じと言う場合は殆どありません。このような場合はどうなるのかなど実際にお困りの方、ちょっとしたアドバイスだけでも欲しい方、または依頼できる内容か、できない内容かの判断がつかない場合も、お気軽にお問い合わせください。

なお、直接メールによるやり取りだけのご相談は、受け付けておりませんのでご了承願います。
もし、当事務所で依頼できない内容であれば、明確にお伝えします。

また、顧問契約、セミナーの開催等も承っております。.

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HIRO山田行政書士事務所
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特定行政書士
特定社会保険労務士

 
   山田 明弘

東京都及び埼玉県西部
地区で、遺言・相続手続
及び家族信託並びに交通事故損害賠償手続を専門にしております。
「どうすればご依頼者様
のお役に立てるのか」、
その為に日々改善と工夫
を行っています。

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Last Updated 2023.12.24

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