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HIRO山田行政書士事務所

 厚生年金額を自分で計算するには..
 社会保険庁のホームページが利用できます。
今現在50歳以上の人については、インターネットで、年金見込額試算の申込みができます。
年金手帳を用意してこのサイトにアクセスしてみて下さい。
また、会社に勤めている方、勤めていた方は、ご自分で被用者保険(厚生年金保険)の特別支給の
老齢厚生年金額を計算することができます。
手順は、まず社会保険庁の「個人情報提供サービス」にアクセスし、「ID・パスワード発行申込み」を行います。 その時、ご自分で設定した暗証番号をしっかり記録しておかないと、再度申込が必要になり、又2週間かかりますので、要注意です。 申し込むと、2週間ほどして郵送で、「年金個人情報提供サービスご利用に伴うユーザID・パスワードのお知らせ」が自宅に届きますので、年金個人情報提供サービス(トップページ)にアクセスして、年金加入記録(一覧)、厚生年金加入記録(標準報酬月額と標準賞与額)を知ることができます。









HIRO山田行政書士事務所

〒357-0041  
埼玉県飯能市美杉台4-16-2
TEL:  042-980-5116

AkiHiro Yamada Administrative Lawyers
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全国対応
(主な業務地域)

東京都、埼玉県西部地区
即日出張相談対応
(東京都23区、武蔵野市、三鷹市、西東京市、立川市、八王子市、青梅市、瑞穂町、あきる野市、羽村市、福生市、武蔵村山市、東村山市、国分寺市
埼玉県飯能市、日高市、入間市、狭山市)

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 年金の基本構造の理解
【1階部分】 全国民に共通した「国民年金(基礎年金)」
【2階部分】 国民年金の上乗せとして報酬比例の年金を支給する「被用者年金」
       (厚生年金、共済年金)
【3階部分】 「企業年金」(厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金(企業型、個人型)、
       確定給付企業年金)
【4階部分】個人で、年金保険に任意加入していた方のみ対象となります。

HIRO山田行政書士事務所は、東京都、埼玉県西部地区を中心に、相続手続きを専門にサポートします。
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 S21.4.2以降生まれの会社員における計算手順(H19年度)
1.まず、厚生年金加入記録(標準報酬月額と標準賞与額)から、平均標準報酬月額と
平均標準賞与額を求めます。これは、H15.3.31迄の標準報酬月額を合計し、その間の加入月数で
割ります。また、H15.4.1以降の標準報酬月額と標準賞与額の合計を、H15.4.1以降の加入月数で
割ると、平均標準報酬額がでます。
2.
老齢厚生年金=定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)      
(1)定額部分: 1,676円×1.00×被保険者期間×0.985
(2)報酬比例部分: S21.4.2以降生まれの方は、生年月日に応じた率は、総報酬前=7.50/1000、
総報酬後=5.769/1000
平均標準報酬月額×(7.50/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(5.769/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間月数×1.031×0.985(物価スライド率H19年度)
(3) 加給年金額: (厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)
以降15年ある方)
配偶者(65歳未満)227,900円+特別加算額(S18.4.2以降生まれ168,100円)
3.老齢基礎年金
 792,100円×保険料納付月数/480ヵ月(S16.4.2以降生まれ)
なお、ここでは保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であることを前提条件
とします。

4.企業年金
定年退職時(55歳)に、会社に預けた自分の退職金で厚生年金基金に回した分(退職金の
60%限度)、「退職金支給のお知らせ」又は、「加算年金確認通知書」、及び税制適格退職年金等の
年金額は、「年金給付のお知らせ」で確認します。
5.個人年金
個人で、例えば明治安田生命保険相互会社等と契約した個人年金保険の「据置年金積み立て
内容のご通知」で、10年、15年、20年確定年金、15年保障終身年金、15年保障夫婦連生
終身年金の年金額を確認します。
6.下表のどのケースに該当するかで、60歳からの受取り年金額を計算します。EXCELでリストを
作ると後の計算がし易いでしょう。
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厚生年金の裁定請求
[配偶者がいる場合]

@年金請求書
銀行又は郵便局の証明が必要
A戸籍の謄本(住民票コードを記入しても必要)
B雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証のコピー
C世帯全員の住民票
D配偶者の所得証明書又は課税(非課税)証明書
[重要]
60歳を過ぎてから戸籍の謄本や住民票の写しの請求を行うこと。
企業年金基金の裁定請求

@企業年金連合会老齢年金裁定請求書
(銀行又は郵便局の証明が必要)
B住民票又は戸籍抄本
C国の年金手帳又は厚生年金基金加入証のコピー

[重要]
住所を変わった人は、事前に
住所変更届を行うこと。
各種契約書・相続・遺言・交通事故損害賠償額算定

 50歳以上の人が、厚生年金の見込み額を知るには..

(1)年金見込額試算受付(現在50歳以上の人)郵送による回答:
   https://www2.sia.go.jp/mg000.php

(2)年金個人情報提供サービス(トップページ):
  https://www3.idpass-net.sia.go.jp/neko/action/z0401

(3)老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方):
  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm

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現在、50歳以上の人は、社会保険庁に出向かなくても、ホームページで年金見込額試算の申込や、標準報酬月額・標準賞与額を正確に知ることができます。従って、自分で計算してみないとどうも不安だと言う方は、厚生年金加入記録を取り寄せ計算してみたら如何でしょうか。

TEL:042-980-5116
営業時間

10:00am〜7:00pm
休業日
日曜日、祝日、年末年始他

妻(配偶者)の厚生年金被保険者期間に基づく年金図解

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ご相談について

 50歳以下の人が、厚生年金の見込み額を知るには..
一方、50歳未満の人については、まだ10年以上年金制度に加入し続けなければならないので、
個別の年金見込額試算の申込みは受け付けていません。しかし、以下のサイトで、大体の見込み額を知ることができます。
  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/top.htm

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事務所について
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加給年金とは、老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金に加算される年金で、その支給要件は、
1.老齢厚生年金の受給権者である。
2.厚生年金の被保険者期間が
240月以上である。
3.受給権を取得した当時、その者によって生計を維持されていた65歳未満の配偶者及び到達年度末18歳迄の子供
加給額は、227,900円(H19年度額)
+ 特別加算168,100円(S18.4.2以降生まれ) 

但し、加給年金は対象となる配偶者が以下のいずれかの給付を受ける場合はその間支給停止となります。
   ・被保険者期間が原則
240月以上の老齢厚生年金・退職共済年金を受けるとき
   ・障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金を受けるとき

また、配偶者の厚生年金の加入期間が20年以上の場合も、まだ受給権を取得していなければ、加給年金額が加算されることに注意

振替加算とは、厚生年金、共済組合の加給年金の対象となっている配偶者が65歳になって、自分自身が老齢基礎年金を受け始めた場合、
それまで受けていた加給年金は支給停止になりますが、そのかわりにつく加算のことです。
但し、対象となっている方の厚生年金保険または共済組合などの加入期間が240
月未満である場合に限ります。
(昭和
4141日生まれの人まで) 加給年金は厚生年金だが、振替加算は国民年金。








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