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厚生年金額を自分で計算するには.. | |
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社会保険庁のホームページが利用できます。 今現在50歳以上の人については、インターネットで、年金見込額試算の申込みができます。 年金手帳を用意してこのサイトにアクセスしてみて下さい。 また、会社に勤めている方、勤めていた方は、ご自分で被用者保険(厚生年金保険)の特別支給の 老齢厚生年金額を計算することができます。 手順は、まず社会保険庁の「個人情報提供サービス」にアクセスし、「ID・パスワード発行申込み」を行います。 その時、ご自分で設定した暗証番号をしっかり記録しておかないと、再度申込が必要になり、又2週間かかりますので、要注意です。 申し込むと、2週間ほどして郵送で、「年金個人情報提供サービスご利用に伴うユーザID・パスワードのお知らせ」が自宅に届きますので、年金個人情報提供サービス(トップページ)にアクセスして、年金加入記録(一覧)、厚生年金加入記録(標準報酬月額と標準賞与額)を知ることができます。 |
HIRO山田行政書士事務所 〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台4-16-2 TEL: 042-980-5116 |
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東京都、埼玉県西部地区
即日出張相談対応
(東京都23区、武蔵野市、三鷹市、西東京市、立川市、八王子市、青梅市、瑞穂町、あきる野市、羽村市、福生市、武蔵村山市、東村山市、国分寺市
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年金の基本構造の理解 | |
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【1階部分】 全国民に共通した「国民年金(基礎年金)」 【2階部分】 国民年金の上乗せとして報酬比例の年金を支給する「被用者年金」 (厚生年金、共済年金) 【3階部分】 「企業年金」(厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金(企業型、個人型)、 確定給付企業年金) 【4階部分】個人で、年金保険に任意加入していた方のみ対象となります。 |
HIRO山田行政書士事務所は、東京都、埼玉県西部地区を中心に、相続手続きを専門にサポートします。 |
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S21.4.2以降生まれの会社員における計算手順(H19年度) | |
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1.まず、厚生年金加入記録(標準報酬月額と標準賞与額)から、平均標準報酬月額と 平均標準賞与額を求めます。これは、H15.3.31迄の標準報酬月額を合計し、その間の加入月数で 割ります。また、H15.4.1以降の標準報酬月額と標準賞与額の合計を、H15.4.1以降の加入月数で 割ると、平均標準報酬額がでます。 2.老齢厚生年金=定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3) (1)定額部分: 1,676円×1.00×被保険者期間×0.985 (2)報酬比例部分: S21.4.2以降生まれの方は、生年月日に応じた率は、総報酬前=7.50/1000、 総報酬後=5.769/1000 平均標準報酬月額×(7.50/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(5.769/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間月数×1.031×0.985(物価スライド率H19年度) (3) 加給年金額: (厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳) 以降15年ある方) 配偶者(65歳未満)227,900円+特別加算額(S18.4.2以降生まれ168,100円) 3.老齢基礎年金 792,100円×保険料納付月数/480ヵ月(S16.4.2以降生まれ) なお、ここでは保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であることを前提条件 とします。 4.企業年金 定年退職時(55歳)に、会社に預けた自分の退職金で厚生年金基金に回した分(退職金の 60%限度)、「退職金支給のお知らせ」又は、「加算年金確認通知書」、及び税制適格退職年金等の 年金額は、「年金給付のお知らせ」で確認します。 5.個人年金 個人で、例えば明治安田生命保険相互会社等と契約した個人年金保険の「据置年金積み立て 内容のご通知」で、10年、15年、20年確定年金、15年保障終身年金、15年保障夫婦連生 終身年金の年金額を確認します。 6.下表のどのケースに該当するかで、60歳からの受取り年金額を計算します。EXCELでリストを 作ると後の計算がし易いでしょう。 |
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厚生年金の裁定請求 [配偶者がいる場合] @年金請求書 (銀行又は郵便局の証明が必要) A戸籍の謄本(住民票コードを記入しても必要) B雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証のコピー C世帯全員の住民票 D配偶者の所得証明書又は課税(非課税)証明書 [重要] 60歳を過ぎてから戸籍の謄本や住民票の写しの請求を行うこと。 |
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企業年金基金の裁定請求 @企業年金連合会老齢年金裁定請求書 (銀行又は郵便局の証明が必要) B住民票又は戸籍抄本 C国の年金手帳又は厚生年金基金加入証のコピー [重要] 住所を変わった人は、事前に住所変更届を行うこと。 |
50歳以上の人が、厚生年金の見込み額を知るには.. | |
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(1)年金見込額試算受付(現在50歳以上の人)郵送による回答: https://www2.sia.go.jp/mg000.php (2)年金個人情報提供サービス(トップページ): https://www3.idpass-net.sia.go.jp/neko/action/z0401 (3)老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方): http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm |
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現在、50歳以上の人は、社会保険庁に出向かなくても、ホームページで年金見込額試算の申込や、標準報酬月額・標準賞与額を正確に知ることができます。従って、自分で計算してみないとどうも不安だと言う方は、厚生年金加入記録を取り寄せ計算してみたら如何でしょうか。
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営業時間
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休業日
日曜日、祝日、年末年始他
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50歳以下の人が、厚生年金の見込み額を知るには.. | |
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一方、50歳未満の人については、まだ10年以上年金制度に加入し続けなければならないので、 個別の年金見込額試算の申込みは受け付けていません。しかし、以下のサイトで、大体の見込み額を知ることができます。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/top.htm |
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