HIRO山田行政書士事務所
AkiHiro Yamada Administrative Lawyers
      会社設立から外国人登録・相続・離婚までの相談
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会社設立 | 株式会社設立 | 合同会社設立 | 有限責任事業組合設立 | NPO法人設立 | 費用・報酬 |
HIRO山田行政書士事務所は、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県を中心に会社設立・電子申請・電子調達をサポートします。
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お申込み・面談での打ち合わせ
1  NPO法人設立フロー
1  有限責任事業組合(LLP)の設立
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「有限責任事業組合」(LLP:Limited Liability Partnership)とは、株式会社と民法組合の良いところ取りした特徴を持つ、共同事業を行うために活用しやすい組織形態です。 具体的には、
・構成員全員が有限責任(出資額の範囲までしか責任を負わない)⇒
LLPは有限責任
・内部自治が徹底(出資比率によらず、損益や権限の分配を内部の出資者の総意で自由に決定できる)⇒
LLPの内部自治原則
・構成員課税の適用を受ける(パススルーと言う。且つ、LLPの事業が赤字になった場合、自分の所得と損益通算ができる)⇒
LLPは構成員課税
・組合は法人格を持たない為、法人税は不要(LLP自体に直接課税されることはない)

また、
有限責任事業組合(LLP)を設立するには、2名以上の組合員が必要であり、各組合員ごとに1円以上の出資が必要です。
LLPの活用例としては、以下のような法人や個人が連携して行う共同事業です。

  1. 中小企業同士の連携(共同研究開発、共同生産、共同販売等)
  2. 高度サービス産業分野での共同プロジェクト(ソフトウェア共同開発等)
  3. 大企業同士が連携して行う共同事業
  4. 産学の連携(大学発ベンチャーなど)
  5. 企業家が集まり共同して行う共同事業
LLPは法人税の対象ではないので、「法人設立届書」や「事業開始等申告書」は不要。
ただし、個人に対する給与の支払や利益分配では、源泉徴収の義務が生じるため「給与支払事務所の開設届書」は提出します。

当事務所では、LLP設立手続きのフルサポートをいたします。 報酬 105,000円

1  株式会社の設立
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平成18年5月1日「会社法」が施行されましたが、会社設立時の規制が大幅に緩和され、定款自治の拡張が図られた結果、柔軟な会社の機関設計ができるようになりました。
また、会社の種類に関しても有限会社制度が廃止され、株式会社と持分会社〔合名会社、合資会社、合同会社(LLC)〕の2種類となりました。

それ以前の平成17年8月1日には、「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行され、有限責任事業組合(LLP)が制度化されています。

当事務所では、ご自身で会社設立手続きをする方が多いことを考慮して、次の3つのコースを用意しております。
  1. 電子定款の作成および認証手続きのみサポート      
  2. 電子定款認証手続きのみサポート                                       (ご自身で定款を作成⇒定款のチェックと修正の提案含む)             
  3. 書類作成および登記申請までのフルサポート(注1)            

    (注1)フルサポートに含まれるものは、設立書類の作成類似商号の調査定款の作成と認証登記申請、登記事項証明書(登記簿謄本)及び会社印鑑証明書、印鑑カードの取り寄せ等です。
当事務所は、いづれのコースも全力でサポート致します。

ご相談について
会社設立
会社設立
会社設立
全国対応
(主な業務地域)

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県

即日対応(飯能市、日高市、入間市、狭山市、所沢市、川越市、新座市
東京都青梅市、あきる野市、羽村市、福生市、瑞穂町、東村山市、昭島市、八王子市、、立川市、国立市、武蔵野市、三鷹市)

組合契約書の作成・押印
銀行に出資金の払い込み
現物出資の給付

労務出資はみとめらてないが、現物出資は可能
出資金払込を証明書
(預金通帳のコピー等)

組合代表印を注文
組合員全員の
印鑑証明書
所轄庁に申請書類を提出
申請書類作成、法人設立申請相談

所轄庁は、都道府県知事
または内閣総理大臣

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電子定款の場合、収入印紙代4万円不要
認証手数料5万円+定款謄本交付申請
(登記申請用、会社控用に各1部)

登記申請してから完了まで1週間〜2週間必要

資本金払込の証明書(通帳のコピー、又は残高証明書)
募集設立の場合、銀行に支払う「株式払込金保管証明書」(発行手数料3万円〜8万円位)

【設立手続き終了後、2ヶ月以内に税金に関する届出】
@税務署(会社設立登記の日から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出が必要
A道府県税事務所(会社設立から1ヶ月以内に法人設立等申告書の届出)
 (東京都は都税事務所に「事業開始等申告書」を事業開始の日から15日以内)

B市町村役場(会社設立から1ヶ月以内に法人設立届の届出
C社会保険関係の届出

【従業員を雇った日の翌日から10日以内】
@社会保険事務所(健康保険と厚生年金保険に加入)
A労働基準監督署・ハローワーク(労働保険<労災保険・雇用保険>へ加入)

登記申請書類に押印
OCR用紙
会社代表印の印鑑届書
会社代表印の印鑑カ−ド交付申請書

1  株式会社設立フロー
会社設立
会社設立
HIRO山田行政書士事務所

〒357-0041  
埼玉県飯能市美杉台4丁目
TEL  042-980-5116

Copyright (C) 2007 Office HIRO Yamada All Rights Reserved. Since 07/10/2007

会社設立
会社設立
会社設立
会社設立
1  合同会社(LLC)の設立
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合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、新設の「人」を中心に考える人的会社です。出資者は有限責任で、1名でも設立が可能であり、人的資源を生かす事業に適した会社形態とされます。
株式会社は定款を自由に設定できませんでしたが、LLCでは幅広い定款自治が認められ、内部ルールは定款で自由に定めることができます。

したがって、株式会社のように出資比率に応じて利益を配分するのではなく、定款により柔軟に損益分配の割合を設定できるようになります。また、取締役会や監査役を設置する必要はなく、機関は社員総会のみとなります。

「人」が主役のLLCでは、株式会社と異なり、出資比率に関係なく、出資者の意思決定や業務執行は総社員の同意(即ち話し合い)で行うことができます。

例えば、新たに出店する理美容室の経営を行う場合、オーナーと独立するスタッフが共同して合同会社を設立する際、合同会社の意思決定の方法や利益の分配割合は定款で自由に定めることが出来るので、独立するスタッフの側も、オーナーの出資額のほうが多くても、業務執行権は自分が握るといった形態をとることも出来ます。

企業は小さく生んで大きく育てるのが鉄則とすれば、設立が容易で意思決定が迅速に出来る合同会社でまず創業し、体制が十分に整った後から株式会社に組織変更することも可能です。

当事務所では、合同会社を設立する場合に、その手続きに関して2つのコースを用意しております。

定款、議事録、委任状など
必要書類に代表印押印

25,000円
31,500円


157,500円

法人が組合員でない場合
事務所について
組合契約登記申請
(司法書士が行う


会社と異なり、公証人による
定款認証の手続きは不要

設立に関して、経済産業省
の認定や許認可も不要

設立までの期間は、最短で
10日程度必要
必要な場合、印鑑登録届
(LLPの実印)

法務局で法人設立登記
(司法書士が行う)

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納品・精算後終了

登記申請書類等を作成・押印

登録免許税 6万円

認証決定通知受領
組合の名称に関して類似商号と事業目的の確認
設立総会において設立の意思決定

登録免許税15万円
株式会社設立登記申請書

会社の印鑑届出書
印鑑カード申請

お申込み・面談での打ち合わせ

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1  NPO法人の設立
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NPO法人とは、正式には「特定非営利活動法人」(Non Profit Organization)といい、特定非営利活動促進法によるものをいいます。
この特定非営利活動は17種類あり、社会に貢献する活動が定められています。
特定非営利活動とは、次の@、Aの両方に当てはまる活動のことです。

@法で定める17のいずれかの活動に該当する活動

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の増進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9. 国際社会の協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の活性化を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
A不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

当事務所では、NPO法人設立手続きのサポートをいたします。 報酬 210,000円〜250,000円。

事業計画の立案
法人の要件を満たすことの確認
【設立手続き終了後、2ヶ月以内に税金に関する届出】
@税務署(会社設立登記の日から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出が必要
A道府県税事務所(会社設立から1ヶ月以内に法人設立等申告書の届出)
 (東京都は都税事務所に、「事業開始等申告書」を事業開始の日から15日以内)

B市町村役場(会社設立から1ヶ月以内に法人設立届の届出
C社会保険関係の届出

【従業員を雇った日の翌日から10日以内】
@社会保険事務所(健康保険と厚生年金保険に加入)
A労働基準監督署・ハローワーク(労働保険<労災保険・雇用保険>へ加入)

会社代表印の作成
(インターネットで4,000〜)

(用意して頂く書類)
出資者や役員の
印鑑証明書
定款認証用の委任状
登記申請の委任状

有限責任事業組合(LLP)設立フロー

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会社設立
会社設立
会社設立
会社設立

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認証書が届いた日から2週間以内に登記

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納品・精算後、終了
設立登記完了届書を提出、閲覧用書類を提出

登記後遅滞なく提出

納品・残代金精算後、終了
会社設立登記の申請
(司法書士が行う)
設立登記申請書類、添付書類作成
銀行に資本金の払い込み
残高証明書又は株式払込金保管証明書請求
公証役場にて電子定款の認証
定款、定款認証用委任状に押印
「電子定款」の作成・電子署名付与
お申し込み・面談での打ち合わせ
法務局にて商号の調査
及び定款目的の適合性確認

NPO法人設立

納品・精算後、終了
会社設立登記の申請
(司法書士が行う)
登記申請書類等を作成
資本金の払込み
「電子定款」の作成
お申込み・面談での打ち合わせ
法務局にて類似商号調査、事業目的の事前確認

会社代表印の注文
社員の印鑑証明書の取得
電子定款作成委任状
署名・押印

電子定款の場合、収入印紙代4万円が不要
公証役場における認証も不要
電子定款作成後、押印

1〜2週間で登記簿謄本を取得

登録免許税 6万円
謄本代など 約2万円

有限責任事業会社設立

合同会社設立

株式会社設立

1  合同会社(LLC)設立フロー
1  有限責任事業組合(LLP)設立フロー    

費用・報酬


公告、縦覧受理日から2カ月、
審査完了は、受理日から4カ月以内(縦覧期間経過後2カ月以内)

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TEL:042-980-5116

営業時間

10:00am〜7:00pm
01:00pm〜7:00pm(土)

休業日
日曜日、祝日、年末年始他

会社設立相談フォームに会社の概要をご記入

出資金払込の証明書
(通帳のコピー等)

※必ず、定款の認証の後に振り込んでください

1 株式会社設立 合同会社(LLC) 有限責任事業組合
(LLP)
電子定款チェック+定款認証代行 電子定款作成+定款認証代行 電子定款作成+登記申請フルサポート 全て自分で書類作成 電子定款作成 電子定款作成+登記申請 全て自分で
書類作成
定款認証
(公証役場)
定款認証手数料
定款認証収入印紙
定款謄本交付代金
50,000円
0円
約2,000円
50,000円
0円
約2,000円
50,000円
0円
約2,000円
50,000円
40,000円
約2,000円
0円
0円
約2,000円
0円
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約2,000円
0円
40,000円
約2,000円
0円
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登記申請
(法務局)
登録免許税
登記事項証明書
会社印鑑証明書
150,000円
2,000円
1,000円
150,000円
2,000円
1,000円
150,000円
2,000円
1,000円
150,000円
2,000円
1,000円
60,000円
2,000円
1,000円
60,000円
2,000円
1,000円
60,000円
2,000円
1,000円
60,000円
2,000円
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当事務所報酬 31,500円 25,000円 157,500円 0円 21,000円 105,000円 0円 105,000円
合  計 236,500円 230,000円 362,500円 245,000円 86000円 170,000円 105,000円 167,000円
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1  会社設立・コース別必要費用

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(注1)当事務所報酬は消費税込です。但し、全て標準的な設立手続の場合となります。
(注2)株式会社設立における登記申請までのフルサポートの場合は、会社の目的の数、株式会社
   の設立で募集設立の場合、取締役が5名以上等の場合は、別途お見積りをいたします。

(注3)電子定款の場合、定款認証収入印紙代は不要。
(注4)定款謄本交付代金は、700円+20円×ページ数を加算の為、2通で約2,000円となります。

   ※電子定款の場合電子定款保存料として300円
(注5)登記事項証明書(1,000円)と会社印鑑証明書用(500円)は、夫々2部の合計費用です。
(注6)金融機関の口座開設のために「会社印鑑証明書」と登記事項証明書の
   「履歴事項全部証明書」は原本で各一通ずつ、税務署、及び社会保険事務所には
   「履歴事項全部証明書」の原本が各一通ずつ必要です。
(注7)会社代表印又は組合代表印は、別途調製費用が必要です。

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